2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
もちろん虚偽告訴罪による処罰は難しいですが、電磁的記録不正作出罪等が成立する可能性はあるのでしょうか。このような行為は、現行法では対応できるのであればしっかりと研究し、現行法で対応できないのであれば法改正を検討し、刑罰法令によってゼロにしていくことが重要です。決してやった者勝ちとならないようにお願いしたいと思うんです。
もちろん虚偽告訴罪による処罰は難しいですが、電磁的記録不正作出罪等が成立する可能性はあるのでしょうか。このような行為は、現行法では対応できるのであればしっかりと研究し、現行法で対応できないのであれば法改正を検討し、刑罰法令によってゼロにしていくことが重要です。決してやった者勝ちとならないようにお願いしたいと思うんです。
そのうち、法人の代表者と偽った者が認定電子委任状取扱事業者に虚偽の登録をし、虚偽の委任状を保存させた場合でございますけれども、事案の具体的な内容にもよりますけれども、基本的には刑法第百六十一条の二に規定をいたします電磁的記録不正作出罪の適用があり得ると考えております。
そこに作出罪と、ワープロミスで作成罪という言葉をちょっと誤ってしまったんですが、作成罪というのは、やはりウイルスを作っただけで処罰するというのは確かに早いんですね、ある部分。
○鳩山国務大臣 科学技術の発達が目覚ましくて、とにかくサイバー犯罪、インターネット犯罪、例えば、人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を不正につくったような場合は電磁的記録不正作出罪、電子計算機に虚偽の情報を与えるなどして財産上不法の利益を得た場合には電子計算機使用詐欺罪、不正に他人のパスワード等を入力して電子計算機を作動させるなどした場合にはいわゆる不正アクセス禁止法違反の罪というような対処はあるわけですが
それから、刑事的なものとしては、これももちろん事案によるわけですけれども、いわゆる不正アクセス禁止法に違反するというようなこと、あるいは電磁的記録の不正作出罪であるとか電子計算機損壊等業務妨害罪、こういったものに該当する可能性はあろうかと思います。
犯罪の成否自体は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げますと、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、預貯金の引き出し用のカードを構成するものを不正につくった者につきましては、支払い用カード電磁的記録不正作出罪が成立いたします。
そういう意味では、例えば、カードを勝手につくり出しますとこれは文書偽造、あるいは、その裏の電磁的記録については電磁的記録の不正作出罪が適用できるわけです。また、それを使いますと、これはそういうようなものの行使あるいは供用罪。さらには、財産的利益をそれによって得れば詐欺なり窃盗罪なりそういうものが成立するということで、そういう意味では処罰が可能なことにはなっていたわけです。
委員会におきましては、カード犯罪の処罰に関する現行法制及び主要先進国の状況、不正作出罪等に比べ所持罪の刑罰を軽くした理由、カード犯罪の国際的取り締まりの必要性、カードの偽造防止対策、カード犯罪被害者の救済問題等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
百六十三条の四、これは同条の二の不正作出罪の準備に着目して、準備罪として規定をされておる。そして、この準備罪と百六十三条の五を見ますと、今度は百六十三条の二の不正作出の未遂罪が処罰をされるということになっている。そうすると、準備罪の既遂と不正作出の実行の着手と、それはどういう関係になりますか。準備罪が成立した時点で、もう同条二の方の実行の着手はあったことになるのか、まだないのか。
このうち、認定認証事業者の従業員が故意に虚偽の電子証明書を発行する場合は、既に刑法第百六十一条の二の電磁的記録不正作出罪という刑罰が用意されておりまして、これに該当しますけれども、利用者が認定認証事業者に虚偽の電子証明書を発行させる場合には、現行法では規定がございません。そこで、この法律では、それに対する罰則を設けたものでございます。
本件事件につきましては、関係者の取り調べなど所要の捜査を遂げまして、平成十年八月六日、この警部補を公電磁的記録不正作出罪によりまして地方検察庁の方に送致しているところでございます。 以上でございます。
○木島委員 公電磁的記録不正作出罪は、十年以下の懲役または百万円以下の罰金です。極めて重い罪であります。この事実が摘発されれば、懲戒免職、それは必至でしょう。大沢は、二〇〇〇年三月末、今年三月末で定年退職予定だったと言われております。それは事実ですか。まじめに勤め上げれば、予定された退職金は幾らだったのか。答弁してください。
○米澤説明員 この北海道の事件でございますが、磁気ストライプ部分だけを勝手につくり出しましたので、現行法上は文書偽変造罪等に該当しないという判断で、その部分だけは不起訴にしておるわけでございますが、今度刑法改正が実現いたしますと、まさに電磁的記録不正作出罪あるいは同行使といいますか、その供用罪というものが新しく適用する余地が出てまいりますので、一連の行為がそれぞれ旧公衆電気通信法、現在の電気通信事業法
つまり、自営業者なりだれでも結構でございますが、帳簿作成権限のある者が内容虚偽の帳簿をつくっても、現在の文書偽変造罪には当然なりませんし、今回の電磁的記録不正作出罪にもならないと考えております。
○米澤説明員 オレンジカードとかプリペイドカード等につきまして、磁気テープ部分を不正につくり出しますと、これはさきの不正作出罪の関係も出てきますが、財産上不法の利益を得た場合には本罪が当たるというふうに考えております。